医薬部外品とは?また薬用化粧品とは?

医薬部外品とは?また薬用化粧品とは?

弊社のGAコスメティックス「オールインワンジェル」は医薬部外品になります。国(厚生労働省)が認めた効能効果の表示が可能です。

なので、下記のような表記が出来ます。

 かみそりまけを防ぐ。皮膚の乾燥を防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。 皮膚にうるおいを与える。油性肌。 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌あれ・あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。

有効成分
ビタミンC・2-グルコシド、グリチルリチン酸2K

さて、この医薬部外品や薬用化粧品と、(一般の)化粧品との違いはお分かりでしょうか?

国民生活センターによると、

化粧品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)」で「化粧品」と「医薬部外品」に分けられています。

 「医薬品医療機器等法」での「化粧品」は、美しく見せる、頭皮や毛髪を清浄にする、などを目的としたものです。「医薬品医療機器等法」での「医薬部外品」に区分される化粧品の多くは「薬用化粧品」と表示されていますが、にきびを防ぐ、美白に効果がある、などの「有効成分」を含有しています。

また解説部分の一説を引用させていただくと、

  • 「医薬部外品」とは「人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの」と定義されています。具体的には、吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも、ただれ等の防止、脱毛の防止、育毛又は除毛といった目的に対する有効成分が含有されている商品です。
  • 「化粧品」は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義され、全成分の表示が義務付けられています。

 医薬部外品には上述の定義のとおり、いわゆる化粧品以外にも、シャンプー、浴用剤(いわゆる入浴剤)、歯磨き粉などがあります。

以上の出典は「 https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2016_41.html 」です。

さて、薬用化粧品とは、

こちらは「日本化粧品工業会」によると、

「化粧品」は、使い方が同じでも 「医薬品医療機器等法」によって「化粧品」と「薬用化粧品」に分類されます。「化粧品」は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。一方、「薬用化粧品」は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。「医薬部外品」には、「薬用化粧品」の他に、染毛剤、パーマネント・ウェーブ剤、浴用剤、口中清涼剤やえき臭防止剤、あせもなどを防ぐてんか粉、育毛剤、除毛剤などがあります。

とあります。こちらの出典は「 https://www.jcia.org/user/public/knowledge/glossary/cosmeceuticals 」です。

そういえば、商標の分類で「医薬部外品 化粧品」と書いたことを思い出しました。いずれにしろ、成分なども気をつけていただき、ご自分にあったスキンケアで毎日、気持ちもアゲアゲでお過ごしください。西日本の太平洋側は梅雨入りとの事ですが、汗が渇いた後の肌の乾燥などもお気をつけて、もちろん冷房でも乾燥しますよ! それでは、また次回に。

 

 

ブログに戻る

コメントを残す

コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。